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長年にわたる原爆症認定集団訴訟の結果、今年に入って原告側の勝訴判決が相次ぐ中、日本政府は今年の4月に認定被爆者(厚生労働大臣の認定を受けた被爆者)の認定条件を緩和する新基準を導入しました。
条件の緩和により、今まで原爆症と認定されなかった被爆者の方々にも、認定の可能性が大きく広がることとなりました。
広島・長崎で被爆した方は、申請することにより被爆者健康手帳が交付されます。
手帳の交付を受けると、医療費の全額・一部が免除されます。その他にも各条件に該当すると様々な手当(月額16,950円〜137,430円)が支給されるようになります。
その中でも認定被爆者で、認定を受けた病気やけがが続いている方には、医療特別手当として月額137,430円が支給されます(手当は、認定となった場合、申請された月の翌月分からさかのぼって支給されます)。
現在、認定条件の緩和に伴い申請件数が急増し、広島市への申請分だけでも2523件が審査待ち(平成20年7月23日現在)の状態となっています。
しかし、長年の体調不良や、健康章害により、2重3重の苦しみを味わってきた被爆者にとっては、自身の苦しみが被爆によるものだと認定されること自体に、大きな意義があるのです。
戦後、民族差別を受けてきた在日同胞の中で、被爆者であるウリ・ハラボジ、ハルモニたちは、筆舌に尽くしがたい辛酸を舐めてこられました。
しかし今また、新基準の導入により被爆者認定の門戸が大きく開かれたにも拘わらず、日本語が読めなかったり、情報が届かないという理由で、ハラボジ・ハルモニたちは新たな差別にさらされようとしています。
現在、一番若い被爆者は62歳(胎内被爆者)で、被爆者の高齢化は進む一方です。
同胞社会全体で原爆症認定申請の手続支援に積極的に関わることによって、ハラボジ・ハルモニたちの身体的、経済的、精神的苦痛を少しでも和らげてあげることができることでしょう。
現在、広島、長崎で被爆した人は現在様々な地域でお住まいのことと思います。各都道府県ごとに被爆者対策担当の窓口が設けられていますが、そういった窓口の案内をはじめNPO法人広島県同胞生活相談総合センターならびに同胞法律・生活センターでは被爆者の被爆者認定申請手続のお手伝いを行います。お気軽にご連絡下さい。(呂民愛・司法書士)
NPO法人広島県同胞生活相談総合センター
住 所 〒732-0803 広島県広島市南区南蟹屋1-3-30
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