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NPO法人 同胞法律・生活センター
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●社会保障A
 
 Q1 私は23歳のフリーターで国民年金の第1号被保険者です。収入が少ないので保険料免除の申請をしましたが、認められず、同居している親に支払う義務があると言われました。親に負担をかけたくないのですが、どうすればよいでしょうか。

 A1 保険料の免除には「法定免除」と「申請免除」があります。生活保護法による生活扶助や障害基礎年金・障害厚生年金等を受けている人は、市区町村役場に届け出れば保険料を免除されますが、これを「法定免除」といいます。

 相談者のように収入が少なく所得が一定以下である人は、市区町村役場に申し出て認められたときに保険料が免除されます。これを「申請免除」といい、原則として前年の所得の額によって免除の可否が判定されます。

 現行の制度では、本人及び世帯主の所得で判断されるので、一定の所得のある親と同居している場合、本人の所得が少なくても保険料免除に該当しなくなります。また、世帯主は世帯の被保険者の保険料納付について連帯して義務を負うことになっているので、世帯主である親が相談者の保険料を支払わなければなりません。

センター相談員紹介−韓鐘哲さん(社会保険労務士ファイナンシャルプランナー)
 現在の社会保険制度である、健康保険、介護保険などの医療保険制度と国民年金、厚生年金保険などの年金制度は、私たち同胞にも適用されます。

 これらの制度は、それぞれの人生設計(ライフプラン)を考えるとき、決してはずすことができない重要な制度ですが、その内容は毎年のように改正され、大変複雑になっています。

 わかりにくい制度ですが、一人でも多くの同胞が興味を抱き、有効に利用できるよう、今後も活動したいと思います。

 ところが、2005年4月から、30歳未満の若年者に対して、保険料納付猶予制度が新しく導入されることになりました。就職困難、失業等により、若年者が未納となって、将来無年金・低年金となることを防止するためのものです。30歳未満の人に対して、保険料の納付を猶予し、負担できるようになった時点で後払い(「追納」という)できる制度です。

 この制度の内容をまとめると次のとおりです。

 @20歳代の第1号被保険者であって本人及び配偶者の所得が基準(全額免除の基準(※)と同額)に該当すること(世帯主の所得は判断の対象外)

 A納付猶予期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、年金額の計算には反映されないこと(単なる「カラ期間」となる)

 B納付猶予期間について、10年間は追納ができるものとし、追納された場合は保険料納付済期間とされること

 C納付猶予期間中に重い障害状態となったり、死亡した場合には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されること

 Dこの納付猶予制度は2005年4月から2015年6月までの10年間の時限措置とすること

 (ABCは学生納付特例制度と同様です)

 ※全額免除の基準も見直しが行われ、2005年4月から所得要件が緩和されるので、直前の市区町村の公報などに注意してください。

 Q2 もし、申請するのを忘れ「未納」となったら、どんな不都合が生じるのでしょうか。

 A1 もし、申請するのが遅れても、2006年6月までの申請分に限って、2005年4月までさかのぼって承認されます。2006年7月以後は、申請した月から7月にさかのぼって承認されることとなります。なお申請は、免除や学生納付特例と同じく、毎年行われなければなりません。

 若年者でも支給される年金が障害基礎年金と遺族基礎年金です。要件を満たせば、加入期間にかかわらず、老齢基礎年金の満額(79万4500円−2004年度価額)以上の年金を支給されますが、未納期間が加入期間の3分の1以上あると支給されません(2016年3月31日までは、特例として、前1年間に未納期間がなければ支給されます)。

 また、就職して厚生年金に加入しても、障害厚生年金、遺族厚生年金は、前述の国民年金の保険料納付用件を満たさなければ支給されません。未納期間があると、厚生年金加入直後の障害、死亡に対しては年金が支給されない場合があります。

 老後、または障害、死亡という不測の事態が起こった時に無年金とならないよう、納付猶予制度を利用し未納期間を作らないようにしてください。(金季先、NPO法人同胞法律・生活センター)

[朝鮮新報 2004.12.25]

●社会保障@

 Q 会社員の妻(1954年12月生)です。夫は結婚当初(1984年4月)から、ずっと厚生年金に加入しているので、私は国民年金の第3号被保険者なのですが、年金の加入歴を見ると、かなり空白の期間があります。なぜなのでしょうか。

 A 相談者のように、第3号被保険者期間に空白のある人は少なくありません。

 国民年金において、被保険者は保険料の納め方により分類されます。自営業者等で、本人が保険料を納める人は、第1号被保険者、会社員等で、勤務先が本人に代わって保険料を納める人は第2号被保険者となります。第3号被保険となる人は、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の妻又は夫)です。第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入する厚生年金、共済組合が納めます。つまり、その保険料は配偶者から徴収されるのではなく、第2号被保険者全体で負担するというものなのです。第3号被保険者の届出は、2002年9月以前は配偶者の勤務先が行うのだと思っていた人も多く、届出しなかった期間について空白が生じたのでしょう。

 このようにして、保険料を納めた期間を「保険料納付済期間」(A)といい、保険料の免除を受けた期間を「保険料免除期間」(B)といいます。年金額には反映されない「合算対象期間(カラ期間)」(C)があります。在日同胞(永住権あり)の場合、@1961年4月1日〜1981年12月31日に20歳以上60歳未満の期間、1986年3月31日以前に会社員等の扶養配偶者であった期間、1986年4月1日〜1991年3月31日に学生であった期間などが「カラ期間」としてカウントされます。

センター相談員紹介−金季先さん(社会保険労務士)

 公的年金の本来の理念は「みんなは一人のために、一人はみんなのために」であり、社会的弱者である人たちを社会全体で支えていこうというものです。

 年金というと老後のことと考える人も多いのですが、「今」の生活の安定のためにも大切なのです。障害年金、遺族年金は20歳以上64歳以下の人を対象とする現役世代のための年金だと言えます。

 年金制度が複雑なので、あきらめている人も少なくありませんが、一緒に考えていきたいと思います。(広島在住)

 65歳以上で受け取る老齢年金は、(A)+(B)+(C)が25年以上なければ支給されません(生年月日による短縮あり)。

 相談者の年金の加入歴を図にしてみました。「カラ期間」が計9年と保険料納付済期間が4年です。60歳まで保険料を納めつづけても、9年+4年+10年=23年なので、現行の制度では、60歳以後2年間任意加入しないと老齢年金はもらえません。

 ところが、今回の年金法の改正により、相談者のような第3号被保険者期間の未届期間について、2005年4月1日以後、特例届出が認められることになります。1986年4月1日〜2005年3月31日の第3号被保険者の届出漏れ期間について、特例届出を行えば保険料納付済期間とする特例措置を講じるというものです。

 相談者が2005年4月1日以後に、特例届出を行い、空白の期間が保険料納付済期間と認められれば、任意加入しなくても老齢年金を受け取ることができ、将来、受け取る年金額も増えることになります。

 すでに65歳以上で、厚生年金等をもらっている人も、特例届出を行うことができ、届け出た月の翌月から、基礎年金部分の年金額について改定が行われます。さかのぼって支給されることはないので、すでに受給している人は、4月中に届出を行った方がよいでしょう。

 Q2 夫は、何度か転職していて、過去に勤務していた会社には、既に廃業しているところもあるのですが、その場合、どうなるのでしょうか。

 A2 すでに廃業している場合でも、配偶者の年金手帳又は、基礎年金番号で確認出来るので、大丈夫です。年金手帳を紛失しても、会社の所在地、名称がわかれば確認することはできます。ただし、同胞の場合、通称名を使用したり、氏名の読み方が違う場合もあるので、窓口で確認する必要があるでしょう。

 この特例届出の形式や窓口等については、今後の新聞、市区町村の公報等の情報に注意してください。(金季先、NPO法人同胞法律・生活センター)

[朝鮮新報 2004.12.14]


 


●社会保障概要

 社会保障制度とは、人の一生涯にわたり、病気やケガを負ったとき、あるいは高齢、失業などにより収入が減少したり無くなったりするなど、生活が困難な状況に陥った場合に、社会全体で健やかで安心できる生活を保障するしくみのことを言います。

 1880年代にドイツのビスマルク宰相が社会保険制度を導入したのをきっかけに、ヨーロッパ各国がこれを取り入れたのは20世紀に入ってからのことです。社会保障制度の原点と言われ、またかの有名な「ゆりかごから墓場まで」という文言が使われたイギリスのベバリッジ報告(1942年)も、社会保険を中核に据えた社会保障制度を提案しています。度の基本的考え方です。

第2次大戦後に制度化

 日本の社会保障制度は右記のベバリッジ報告の影響を強く受けていると言われ、戦後日本国憲法の下に制度化され、その規模や適用範囲が拡大されてきました。

 日本の社会保障制度は、@生活保護など生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるようにするための所得保障、A健康保険、年金保険、介護保険、労働災害保険など、原則として加入者の負担によって給付がまかなわれる医療保障(社会保険)、B児童、障害者、高齢者、母子家庭などが社会生活を営むのに必要な能力の育成、回復、補強のために、一定の経済的、人的サービスを提供する社会福祉、C結核予防や栄養改善などを行う公衆衛生、D老後の健康の維持と適切な医療を保障するため総合的な保険医療サービスを提供する老人保険、などの仕組みに分かれています。

「国籍」を理由に除外

 私たち在日同胞は、「国籍」を理由に長い間排除されてきました。説明するまでもなく、1945年の祖国解放後より直ちに「外国人登録令」と「出入国管理令」によって治安管理の対象とされ、在日同胞は解放人民でありまた日本の植民地被害者であるにもかかわらず全くの無権利状態におかれました。「外国人」として一切の社会保障制度より排除されていたのですが、唯一、適用対象とされていたのが、意外にも「生活保護」だったのです。

 1946年に制定された「旧生活保護法」は「衛生と管理」を本来の目的としていたため、「国籍条項」がなく、同胞にも適用されました。翌1947年の「外国人登録令」により在日同胞が「当分の間…外国人とみな」されることとなったものの、朝鮮・台湾などの旧植民地出身者についての「生活保護」の適用は、外国人登録をした者に限られ、外登証の呈示により申請や不服申立てができました。このような取扱いは、1950年に現在の「国籍条項」が設けられた「生活保護法」が制定された後も同様でした。ところが、1952年のサンフランシスコ講和条約により、在日同胞は「外国人」として、「国籍条項」により「生活保護法」から排除されることになったのです。さらにその後の1954年5月の厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人にたいする生活保護の措置について」により、同胞をはじめとする外国人はあくまでも「準用による保護」という形で、「保護してもよい」とされました。しかもこの「準用による保護」は、行政による「措置」であって権利ではないという、極めて不当なものだったのです。※このような取り扱いは今なお続いており、現在の福祉6法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法)の中で、唯一「国籍条項」があるのは「生活保護法」のみです。

 戦後の混乱と民族差別の中でとりわけ困窮を極めた在日同胞の中には生活保護の申請を求める人たちも少なく無かったようです。そのため日本政府の財政的負担が増加することを避けるために、在日同胞の帰国事業を後押ししていたということも最近になってわかりました。実際のところ、1982年まで「入管法」では、生活保護受給者などは「公共負担者」ということで、退去強制の対象と見なしていました。

人権尊重とは言えず

 日本政府は「国籍」を理由に徹底して在日同胞を排除してきましたが、1979年の国際人権規約、1982年の難民条約を批准することにより、ようやく社会保障制度における「国籍条項」を撤廃しました。しかしこれは、当時のベトナム戦争に因る難民の受け入れを日本政府が国際社会より強力に迫られていたことが背景にあり、在日同胞をはじめとする外国人の人権尊重のためではなかったのです。その証拠に、上記の国際条約の批准により在日同胞も国民年金制度に加入できるようにはなったものの、一部の高齢者(1926年4月1日以前に生まれた同胞)と障害者(1962年4月1日以前に生まれた同胞)が除外されるという「無年金問題」が生じています。

 日本政府は、これまで沖縄・小笠原諸島の返還により、また中国残留帰国者らについては救済措置をとりましたが、在日同胞については一切そのような措置をとっていません。ここにも日本の対在日朝鮮人政策をかいま見ることができます。

 現在、「無年金問題」は当事者らのねばり強い裁判闘争が行われていますが、同胞社会全体で支援していかなければならないと思います。(金静寅、NPO法人同胞法律・生活センター事務局長)

[朝鮮新報 2004.12.7]



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