長年にわたる原爆症認定集団訴訟の結果、今年に入って原告側の勝訴判決が相次ぐ中、 日本政府は今年の4月に認定被爆者(厚生労働大臣の認定を受けた被爆者)の認定条件を緩和する新基準を導入しました。 条件の緩和により、今まで原爆症と認定されなかった被爆者の方々にも、認定の可能性が大きく広がることとなりました。※詳しくはこちらをご覧ください>>お気軽にご連絡下さい。 ★NPO法人同胞法律・生活センター TEL 03・5818・5424 FAX 03・5818・5429 メールtonposoudan@yahoo.co.jp ★NPO法人広島県同胞生活相談総合センター・ロマン 〒732−0803 広島県広島市南区南蟹屋1−3−30 電話080−3059−2192 メールmail@npo-hs.jpl